産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
産業廃棄物 : 事業活動に伴って出る廃棄物で、法律で定められた20種類を産業廃棄物といいます。
特別産業廃棄物 : 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特定管理産業廃棄物といいます。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類は、次の20種類です。
※紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種類は、下表の「特定業種」欄の業種から排出されたもののみが産業廃棄物となります。
種類 | 特定業種 | |
---|---|---|
1 | 燃え殻 | |
2 | 汚泥 | |
3 | 廃油 | |
4 | 廃酸 | |
5 | 廃アルカリ | |
6 | 廃プラスチック類 | |
7 | 紙くず | 建設業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、製紙業、パルプ製造業、印刷物加工業 |
8 | 木くず | 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 (貨物流通に使用したパレットは全業種) |
9 | 繊維くず | 建設業、繊維工業 |
10 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 |
11 | 動物系固形不要物 | と畜業 |
12 | ゴムくず | |
13 | 金属くず | |
14 | ガラスくず | |
15 | 鉱さい | |
16 | がれき類 | |
17 | 動物のふん尿 | 畜産農業 |
18 | 動物の死体 | 畜産農業 |
19 | ばいじん | |
20 | 産業廃棄物を処理するために処分したもの |

建設工事から出る廃棄物については、発注者から直接工事を請け負った元請業者が廃棄物の排出事業者となります。
下請業者に産業廃棄物の収集運搬を委託する場合は、適法に産業廃棄物の収集運搬ができる許可を有しているか確認しましょう。
また、下請業者の方は、建設工事受注の機会を逃すことがないよう、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討しましょう。

産業廃棄物収集運搬業許可の区分
産業廃棄物収集運搬業許可は、「積替え・保管を含まない」と「積替え・保管を含む」の許可に区分されます。
積替え・保管を含まない | 積替え・保管を含む |
産業廃棄物の排出場所で積込んだ産業廃棄物を、直接、中間処理施設や最終処分先等に運搬すること。 | 収集した産業廃棄物を自社の積替え・保管施設で積替え・保管した後、中間処理施設や最終処分先へ運搬すること。 |

積替え・保管を含む場合は、地元説明会の開催や、その他関係法令上の手続き、公害防止施設の検討などが必要となります。
また、行政庁とは許可申請の前の「事前協議」を行う必要があります。
許可基準に適合した積替え・保管施設を設けるため、事業を計画する早い段階での相談が望まれます。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先
原則、産業廃棄物を積み込む場所(排出場所)を管轄する都道府県と、卸す場所(中間処理施設または最終処分先等)を管轄する都道府県に申請し、許可を受けます。
ただし、産業廃棄物の積み込む場所、又は卸す場所が、一の都道府県の一の政令市の区域内のみの場合は、当該政令市に申請し、当該政令市の許可を受けます。

受けるべきはどこの許可なのかを、ケースごとに確認してみましょう。
※積替え・保管を含まない産業廃棄物収集運搬業の場合

- 積み込む場所 : 大阪府大阪市
卸す場所 : 大阪府堺市 - →大阪府の許可のみでOK。

- 積み込む場所 : 兵庫県尼崎市と兵庫県西宮市
卸す場所 : 大阪府大阪市と大阪府堺市 - →大阪府と兵庫県許可が必要

- 積み込む場所 : 大阪府大阪市
卸す場所 : 大阪府大阪市
※大阪市内のみでしか収集運搬しない場合 - →政令市である大阪市の許可のみでOK

産業廃物収集運棄搬業許可の要件
- ①施設に関する基準
- 産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器、その他の運搬施設を有していること。
- ②次のいずれかの者が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業に関する講習会を修了していること。
- 法人 : 代表者、産業廃棄物収集運搬に関する業務を行う役員、産業廃棄物収集運搬業を
行う区域に所在する事業場の代表者。
個人 : 本人、産業廃棄物収集運搬業を行う区域に所在する事業場の代表者。
- ③経理的基礎
- 産業廃棄物の収集・運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していること。行政庁によって、個別判断される事項ですが、一般的には、債務超過の状態でない、利益が計上できている等が求められます。
- ④欠格要件に該当しないこと
- 法人の場合は、その法人・役員・株主・出資者・政令使用人、個人の場合は、本人・政令使用人が、欠格要件に該当する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることはできません。

講習会は新規講習(2日間講習)と、更新講習(1日講習)に分かれています。
まだどの行政庁からも産業廃棄物収集運搬業の有効な許可を受けていない場合は、新規講習の受講が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請の時にも講習会修了証は必要です。許可取得後も定期的に受講することが必要です。
なお、講習会修了証には有効期限があります。申請する先の行政庁によって有効期限は異なります。修了証の有効期限が切れている場合は、更新申請はできません。産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限とともに、講習会修了証の有効期限の管理も大切です。

その他
- 産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
- 許可の有効期間は5年です。引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合は、更新申請が必要です。
- 許可行政庁への届出義務
- 次の事項に変更が生じた場合、変更日から10日以内に許可行政庁に対して変更の届出が必要となります。
- ① 社名、名称、氏名
- ② 法人の役員、100分の5以上の株主・出資者
- ③ 住所、事務所・事業場・駐車場の所在地
- ④ 事業の用に供する主要な施設(運搬車両など)
- ⑤ 政令使用人または法定代理人
- ⑥ 事業の一部廃止